抜髄
I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管 228点
2 2根管 418点
3 3根管以上 588点
注
1 区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、40点、230点又は400点を算定する。
2 区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、78点、268点又は438点を算定する。
3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I005 抜髄
- (1) 抜髄は1歯につき1回を限度として算定する。なお、麻酔、薬剤は所定点数に含まれ 別に算定できない。
- (2) 抜髄は、抜髄を行った歯について、抜髄が完了した日において算定する。この場合に おいて、失活抜髄の貼薬及び薬剤は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (3) 区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「1 歯髄温存療法」を行った場合は、3 月以上の経過観察を行うが、やむを得ず経過観察中に抜髄を実施した場合は、「注1」 に掲げる所定点数により算定する。
- (4) 区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「2 直接歯髄保護処置」を行った場合は、 1月以上の経過観察を行うが、やむを得ず早期に抜髄を実施した場合は、「注2」に掲げる所定点数により算定する。