感染根管処置
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管 144点
2 2根管 294点
3 3根管以上 432点
注
1 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I006 感染根管処置
- (1) 抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等は、根管数にか かわらず1歯につき1回を限度として、「1 単根管」により算定する。なお、抜歯を前提とした根管拡大等に併せて行った消炎のための根管貼薬は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2) 感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり封鎖を行 った場合は、区分番号M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料を それぞれ算定する。なお、形成を行った場合は、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」により算定する。また、歯肉を剥離して行った場合は、区分番 号J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術及び保険医療材料料をそれぞれ算定する。
- (3) 感染根管処置は1歯につき1回を限度として算定する。