加圧根管充填処置
I008−2 加圧根管充填処置(1歯につき)
1 単根管 136点
2 2根管 164点
3 3根管以上 200点
注
1 区分番号M000−2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。
2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、4根管又は樋状根に対して歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。
通知
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
- (1) 区分番号I008に掲げる根管充填に併せて加圧根管充填処置を行った場合は、1歯 につき1回を限度として、区分番号I008に掲げる根管充填と本区分をそれぞれ算定 する。
- (2) 加圧根管充填処置とは、アピカルシート又はステップの形成及び根管壁の滑沢化(根 管形成)が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイント等を主体として根管充填材 を加圧しながら気密に根管充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エックス線 撮影で気密な根管充填が行われていることを確認する。
- (3) 加圧根管充填処置を行った場合は、歯科エックス線撮影を行い、気密な根管充填が行 われていることを確認するが、妊娠中で同意が得られない場合においてはこの限りでな い。ただし、この場合においては、その理由を診療録に記載すること。
- (4) 「注3」の手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している ものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
- (5)区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」により当該管 理料を算定する旨を地方厚生(支)局長に届け出ていない保険医療機関は、本処置は算定できない。