歯科ドレーン法(ドレナージ)
I009−3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
50点
通知
I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)
- (1) 蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部 位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的(能動的)な吸引を行った場合は、1日につき算定し、その他の場合は、区分番号I009に掲げる外科後処 置により算定する。
- (2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
- (3) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号I009-2に掲げる創 傷処置により手術後の患者に対するものとして算定する。
- (4) 手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。