歯周基本治療
I011 歯周基本治療
1 スケーリング(3分の1顎につき) 66点
2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
イ 前歯 60点
ロ 小臼歯 64点
ハ 大臼歯 72点
3 歯周ポケット掻爬(1歯につき)
イ 前歯 60点
ロ 小臼歯 64点
ハ 大臼歯 72点
注
1 1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を所定点数に加算する。
2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
3 区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号I011−2−2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した日以降は、算定できない。
4 麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
5 区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。
通知
I011 歯周基本治療
- (1) 歯周基本治療は、歯周病の炎症性因子の減少又は除去を目的とする処置をいい、歯周 病検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。歯周病検査が実施さ れていない場合は、算定できない。なお、歯周基本治療は、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とする。
- (2) スケーリングとは、歯面に付着しているプラーク、歯石、その他の沈着物をスケーラ ー等で機械的に除去することをいう。
- (3) スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬を同一歯に対して同時に実 施した場合も、いずれかの所定点数により算定する。
- (4) 歯周基本治療を実施した後に同一部位に実施したスケーリング、スケーリング・ルー トプレーニング又は歯周ポケット掻爬は、所定点数の100分の50により算定する。
- (5) 2回目以降のスケーリング、スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻 爬は、歯周病検査の結果を踏まえ、その必要性、効果等を考慮した上で実施する。
- (6) 区分番号J063に掲げる歯周外科手術と同時に行われた歯周基本治療は、歯周外科 手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (7) 混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療は、「1 スケーリング」により算定する。