歯周病安定期治療(Ⅱ)
I011−2−2 歯周病安定期治療(Ⅱ)
1 1歯以上10歯未満 380点
2 10歯以上20歯未満 550点
3 20歯以上 830点
注
1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、歯周病検査、口腔内写真検査、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療(Ⅱ)」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い、月1回を限度として算定する。
2 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療(Ⅱ)に係る費用は算定できない。
3 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
4 歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定した月は算定できない。