暫間固定装置修理
I014−2 暫間固定装置修理
1 簡単なもの 70点
2 困難なもの 220点
通知
I014-2 暫間固定装置修理
- (1) 暫間固定装置修理は、レジン床固定法及びレジン連続冠固定法による暫間固定装置の 修理を行った場合に算定する。
- (2) レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った 場合は、1装置につき「1 簡単なもの」により算定する。
- (3) レジン床固定法に用いた暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場 合は、1装置につき「2 困難なもの」により算定する。