床副子調整・修理
I017−2 床副子調整・修理(1口腔につき)
1 床副子調整
イ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合 120点
ロ イ以外の場合 220点
2 床副子修理 234点
注
1 1のイについては、新たに製作した睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回を限度として算定する。
2 1のロについては、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。
3 同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。
4 2については、同一の患者について1月以内に床副子修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。
通知
I017-2 床副子調整・修理
- (1) 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着を行った後、適合を図るための調 整等が必要となり、咬合床の調整(装着時又は装着日から起算して1月以内に限る。) を行った場合は、1口腔につき1回を限度として「1のイ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合」により算定する。
- (2) 咬合挙上副子を装着後、咬合関係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合に より調整した場合は1口腔1回につき「1のロ イ以外の場合」により算定する。なお、 咬合挙上副子の調整は、月1回を限度として算定する。
- (3) 術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合により調整した場合は1口腔1 回につき「1のロ イ以外の場合」により算定する。なお、術後即時顎補綴装置の調整 は、月1回を限度として算定する。
- (4) 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の修理を行った場合又は咬合挙上副子の 修理を行った場合は、「2 床副子修理」により算定する。なお、床副子の調整と修理 を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ別に算定できない。
- (5) 区分番号I017に掲げる床副子の「4 摂食機能の改善を目的とするもの(舌接触補助床)」の修理を行った場合は、「2 床副子修理」により算定する。なお、床副子の調整と修理を同日に行った場合において、調整に係る費用は修理にかかる費用に含まれ、区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1は別に算定できない。(H28.3.31)
- (6
5(H28.3.31)) 「1 床副子調整」及び「2 床副子修理」において調整又は修理を行った場合は、 診療録に調整又は修理の部位、方法等を記載する。