歯冠修復物又は補綴物の除去

I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)

1 簡単なもの                               16点

2 困難なもの                               32点

3 著しく困難なもの                            54点

通知



I019 歯冠修復物又は補綴物の除去

  • (1) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、区 分番号M002に掲げる支台築造、区分番号M009に掲げる充填、区分番号M010 に掲げる金属歯冠修復、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、 区分番号M016に掲げる乳歯金属冠、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置で あり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテーナー等は含まれない。なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物 の除去を一連に行った場合においては主たる、歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠 損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。
  • (2) 区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置のループ部分を切断した場合は、ループ 部分切断後の乳歯金属冠を継続して使用する場合に限り、「1 簡単なもの」により算 定する。
  • (3) ポンティック及び歯冠継続歯破損の場合において、その一部の人工歯を撤去すること により修理可能な場合又は有床義歯の鉤を除去し調整を行うことにより義歯調整の目的 が達成される場合に限り、所定点数を算定する。
  • (4) 燐酸セメントの除去料は算定できない。
  • (5) 鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断した場合は、修 理又は床裏装を前提に切断した場合に限り、除去料を算定する。
  • (6) 「2 困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、5分の4冠、4分の3冠、 レジン前装金属冠又は当該歯が急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であ って、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去をいう。
  • (7) 「2 困難なもの」により算定するものは、(6)の他、次のものをいう。
    • イ 滑面板の撤去
    • ロ 整復装置の撤去(3分の1顎につき)
    • ハ ポンティックのみの除去
    • ニ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断 しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断
    • ホ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断し て除去を行った場合
    • ヘ 支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去
  • (8) 「3 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、歯根の長さの3分の1以上 のポストにより根管内に維持を求めるために製作された鋳造体又は支台築造用レジンを 含むファイバーポストの除去をいう。
  • (9) 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態 にある鋳造体の除去についても、「3 著しく困難なもの」により算定する。
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