人工呼吸
I027 人工呼吸
1 30分までの場合 242点
2 30分を超えて5時間までの場合
242点に30分又はその端数を増すごとに50点を 加算して得た点数
3 5時間を超えた場合(1日につき) 819点
注
1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I027 人工呼吸
- (1) 高気圧酸素療法と人工呼吸を同日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより 算定する。
- (2) 人工呼吸と医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、医科点数表の区分 番号D223に掲げる経皮的動脈血酸素飽和度測定又は医科点数表の区分番号D225-2に掲げる非観血的連続血圧測定を同日に行った場合は、これらに係る費用は人工呼吸の所定点数に含まれる。
- (3) 人工呼吸と酸素吸入を併せて行った場合に使用した酸素及び窒素は、区分番号I08 2に掲げる酸素加算により算定する。