機械的歯面清掃処置
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
68点
注
1 区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001−3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期専門的口腔衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回を限度として算定する。
2 区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料の注10に規定するエナメル質初期う蝕加算、区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号I011−2−2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない。
3 当該処置を算定した翌月は、算定できない。
通知
I030 機械的歯面清掃処置
- (1) 機械的歯面清掃処置とは、歯周疾患に罹患している患者に対し、歯科医師又はその指 示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢 除去等をいい、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して月1回を限度として算定する。また、機械的歯面清掃処置を算定する日の属する月の翌月 及び区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号I011-2-2 に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)又は区分番号B 000 - 4 に掲げる歯科疾患管理料の「注10」に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した月は算定できない。
- (2) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して機械的歯面清掃処置を行 った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。