フッ化物歯面塗布処置
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 う蝕多発傾向者の場合 100点
2 在宅等療養患者の場合 100点
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合 120点
注
1 1については、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回を限度として算定する。
2 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回を限度として算定する。
3 3については、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く。)を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回を限度として算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回を限度として算定する。
通知
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
- (1) 「注1」に規定するう蝕多発傾向者とは、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管 理料の(11)に掲げる判定基準を満たすものをいう。なお、同区分の(12)についても準用 する。
- (2) 3に規定するエナメル質初期う蝕に罹患している患者とは、エナメル質に限局した表 面が粗造な白濁等の脱灰病変を有するものをいう。エナメル質初期う蝕に罹患している 患者に対するフッ化物歯面塗布処置は、当該病変部位の口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定し、撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画 像を電子媒体に保存して管理する。なお、区分番号D003-2に掲げる口腔内写真検 査は所定点数に含まれ別に算定できない。
- (3) フッ化物歯面塗布処置は、次の取扱いとする。
- イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化 ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
- ロ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通 法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が行う局所応用をいう。
- ハ 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (4) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対してフッ化物歯面塗布処置を 行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当 該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。