酸素加算 I082 酸素加算 注 1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、 それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。 2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。 通知 I082 酸素加算 医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。