特定薬剤

I100 特定薬剤

薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数

1 薬価が40円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知



I100 特定薬剤

  • (1) 1回の処置に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計 価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切 り上げて特定薬剤料を算定する。
  • (2) 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の処置又は手術に使用した特定薬剤の合計 価格が40円(4点)以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。
  • (3) (1)及び(2)でいう1回の処置とは、処置の部に掲げられている各区分の所定点数を 算定する単位を1回とする。
  • (4) テトラサイクリン・プレステロン軟膏及びテラ・コートリル軟膏を抜歯窩に使用す ることは、軟膏の基剤が吸収されずに異物として残り治癒機転を妨げるので、歯科医学 的に妥当ではない。
  • (5) 薬価基準第4部歯科用薬剤、外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に 使用する薬剤を外用薬として投与することは、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期 待できない場合を除き認められる。
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