特定保険医療材料 I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 注 1 価格は、別に厚生労働大臣が定める。 通知 I200 特定保険医療材料料 特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改 正する件」(平成28年厚生労働省告示第56号)の別表Ⅴ及びⅥに規定する特定保険医療材料 により算定する。