第1節 処置料 通則 通知 第1節の処置において、区分番号I000に掲げるう蝕処置から区分番号I021に掲げる 根管内異物除去の処置のために行った区分番号K001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術野又は病巣単位ごとに算定する。