抜歯手術
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 乳歯 130点
2 前歯 150点
3 臼歯 260点
4 埋伏歯 1,050点
注
1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、210点を所定点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、100点を所定点数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。
通知
J000 抜歯手術
- (1) 抜歯は、歯又は残根の全部を抜去した場合に算定する。
- (2) 歯の破折片の除去に要する費用は、区分番号J073に掲げる口腔内軟組織異物(人 工物)除去術「1 簡単なもの」の所定点数により算定する。この場合において、浸潤 麻酔のもとに破折片を除去した場合は、区分番号K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用 麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。
- (3) 抜歯と同時に歯肉を剥離して歯槽骨整形手術等を行った場合は、当該抜歯手術の所定 点数に含まれ別に算定できない。
- (4) 「注1」に掲げる難抜歯加算とは、歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対して骨の 開さく又は歯根分離術等を行った場合に算定する。ただし、高血圧等の全身状態との関 連から、単に抜歯に当たり注意を要する場合は、当該加算は算定できない。なお、当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合 は、当該加算を算定する。
- (5) 「4 埋伏歯」において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、 それぞれの所定点数により算定する。
- (6) 「4 埋伏歯」とは、骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である 水平埋伏智歯をいう。
- (7) 埋伏智歯の隣接歯を抜去し、同時に埋伏(水平)智歯を抜去した場合は、抜去すべき 隣接歯が「注1」に掲げる難抜歯加算の対象であるときは、当該隣接歯について難抜歯 加算を算定する。
- (8) 抜歯の際、局所麻酔と併せて使用した抗生物質製剤の注射は、第6部注射の算定方法 により算定する。この場合において、局所麻酔は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ別 に算定できない。ただし、抜歯のための術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、患者の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯手術 は算定できないが、麻酔料は別に算定できる。