歯の再植術
J004−2 歯の再植術
1,300点
注
1 外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。
通知
J004-2 歯の再植術
- (1) 外傷性の歯の脱臼に対して歯の再植術を行った場合に算定する。
- (2) 歯の再植術と併せて、同時に行った根管治療に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄及び区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定する。
- (3) 外傷による幼若永久前歯の脱臼時に歯の再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合 は、歯内療法に係る費用は別に算定する。
- (4) 診療録に手術内容の要点を記載する。