歯の移植手術
J004−3 歯の移植手術
1,300点
注
1 自家移植を行った場合に限り算定する。
通知
J004-3 歯の移植手術
- (1) 保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜去した埋伏歯又は智歯を移植した 場合に限り算定する。
- (2) 歯の移植手術と一連で行った根管治療に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄、 I007に掲げる根管貼薬処置、区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I0 08-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定する。
- (3) 診療録に手術内容の要点を記載する。