顎堤形成術
J010 顎堤形成術
1 簡単なもの(1顎につき) 3,000点
2 困難なもの(2分の1顎未満) 4,000点
3 困難なもの(2分の1顎以上) 6,500点
通知
J010 顎堤形成術
- (1) 「1 簡単なもの」とは、義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の 形成を行ったもの又は口腔前庭形成手術をいう。
- (2) 「2 困難なもの(2分の1顎未満)」及び「3 困難なもの(2分の1顎以上)」 とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該摘出術とは別の日に、骨移植及び人工骨の挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。
- (3) (2)について、人工骨の挿入に要する費用は、「2 困難なもの」の所定点数に含まれる。
- (4) 口腔外から骨片を採取して骨移植術を行った場合は、区分番号J063-2に掲げる 骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手 技料は区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数に含まれ、骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除し た場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。
- (5) 顎堤形成術は、手術のために使用する床の製作を含むが、義歯を製作して手術のため に使用した場合は別に区分番号M018に掲げる有床義歯を算定する。