口腔内軟組織異物(人工物)除去術
J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
1 簡単なもの 30点
2 困難なもの
イ 浅在性のもの 680点
ロ 深在性のもの 1,290点
3 著しく困難なもの 4,400点
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J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
- (1) 「簡単なもの」とは、異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは 簡単な切開で除去できるものをいう。なお、歯の破折片の除去(う蝕除去に伴うものを 除く。)に係る費用は、「1 簡単なもの」により算定する。
- (2) 「困難なもの」とは、除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。
- (3) 「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大 きく深い切開等を必要とするものをいう。
- (4) 口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回を限度 として算定する。ただし、当該除去物は同一術野で除去できるものに限る。
- (5) 「1 簡単なもの」、「2 困難なもの」及び「3 著しく困難なもの」のうち、2 以上を同時に行った場合は、主たる手術のみにより算定する。
- (6) 口腔組織にささっている魚骨を除去した場合は、基本診療料に含まれ別に算定できな い。