歯科インプラント摘出術
J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)
1 人工歯根タイプ 460点
2 ブレードタイプ 1,250点
3 骨膜下インプラント 1,700点
注
1 骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
通知
J082 歯科インプラント摘出術
- (1) 他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応じて算定する。
- (2) 同一又は他の保険医療機関で埋入した区分番号J109に規定する広範囲顎骨支持型 装置を撤去した場合は、本区分により算定する。