デブリードマン
J085 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満 1,020点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 2,990点
注
1 当初の1回を限度として算定する。
2 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
通知
J085 デブリードマン
- (1) 区分番号J089に掲げる全層、分層植皮術から区分番号J097に掲げる粘膜移植 術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。
- (2) 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常 麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。