中心静脈注射用植込型カテーテル設置 J100−2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 10,800点 注 1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。 2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。 通知 J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 医科点数表の区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。