薬剤
J201 薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
通知
J201 薬剤
- 手術後の薬剤病巣撤布は、次の手術後に実施されたとき、その薬剤料を第9部手術第4節 により併せて算定する。
- (1) 口腔領域の悪性腫瘍手術及びこれらに準ずる手術
- (2) 顎骨及び顎関節の形成術
- (3) 腐骨除去手術で広範囲のもの
- (4) 口腔領域の複雑骨折に対する観血的整復手術及びこれらに準ずるような開放性外傷に対する手術