特定薬剤
J300 特定薬剤
薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
注
1 薬価が40円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
J300 特定薬剤
- (1) 1回の手術に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて特定薬剤料を算定する。
- (2) 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の手術に使用した特定薬剤の合計価格が40円以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。
- (3) (1)でいう1回の手術とは、手術の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。
- (4) 特定薬剤における生理食塩水及びアクリノールは、当該手術を行うに当たり入院を必要とする手術を行った際に、当該手術に使用される特定薬剤の総量価格が40円を超える場合に限り、当該手術の所定点数の他、その費用を算定する。
- (5) その他は、区分番号I100に掲げる特定薬剤の(4)又は(5)の例により算定する。
- (6) 智歯周囲炎の歯肉弁切除を行った場合に使用した歯科用包帯剤(パック)は、ドライ ソケットの場合を除き算定できない。なお、歯科用包帯剤を歯の再植術に創面の保護の目的で使用した場合は、特定薬剤として算定する。