特定保険医療材料 J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 注 1 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 通知 J400 特定保険医療材料 当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。