浸潤麻酔 K001 浸潤麻酔 30点 通知 K001 浸潤麻酔 (1) 第9部手術、 所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。 (2 ) う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が 120点未満の処置に浸潤麻酔 を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。