静脈内鎮静法
K003 静脈内鎮静法
120点
注
1 区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。
通知
K003 静脈内鎮静法
- (1) 静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、歯科治療恐怖症の患者、歯 科治療時に配慮すべき医科的全身疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与 することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科手術等を行う場合に算定する。
- (2) 静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン」( 平成 21年 9月日本歯科医学会) を参考とし、 術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付する。
- (3) 静脈内鎮静法を算定した場合は、区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は別に算定で きない。
- (4) 静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用は、別に算定する。
- (5) 静脈内鎮静法を実施するに当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじ め医科の保険医療機関と連携する。