薬剤
K100 薬剤
薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
注
1 薬価が40円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
K100 薬剤
- 1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から40 円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて麻酔薬剤料を算定する。
薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
1 薬価が40円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。