拡大装置 N015 拡大装置(1装置につき) 2,500点 注 1 スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。 通知 N015 拡大装置 本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びス ケレトンタイプの拡大装置である。