床装置修理 N028 床装置修理(1装置につき) 234点 注 1 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。 通知 N028 床装置修理 本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床 の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、区分番号N005に掲げる動的処置に含まれ 別に算定できない。なお、印象採得、咬合採得は所定点数に含まれる。