在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

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1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対して、薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、処方せん受付1回につき所定点数を算定する。

2 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定しない。

通知

区分15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

  • (1) 薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、次の内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
    • ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
    • イ 併用薬、飲食物等との相互作用
    • ウ 残薬
    • エ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
  • (2) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。
  • (3) 同時に複数の処方せんを受け付け、複数の処方せんについて薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。
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