第4節 特定保険医療材料料
00 特定保険医療材
- 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
区分30 特定保険医療材料
- (1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表1に掲げるものとし、次に該当する器材については算定できない。
- ア 別表2に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
- イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料
- (2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(平成28年3月4日保医発0304第10号)を参照すること。
別表1
- ○ インスリン製剤ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンC製剤、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、アスホターゼ アルファ製剤及びグラチラマー酢酸塩製剤の自己注射のために用いるディスポーザブル注射器(針を含む。)
- ○ 万年筆型注入器用注射針
- ○ 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料
別表2
- インスリン製剤
- ヒト成長ホルモン剤
- 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
- 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
- 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
- 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
- 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
- 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。)
- 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
- 性腺刺激ホルモン製剤
- ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
- ソマトスタチンアナログ
- 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
- インターフェロンアルファ製剤
- インターフェロンベータ製剤
- ブプレノルフィン製剤
- 抗悪性腫瘍剤
- グルカゴン製剤
- グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト
- ヒトソマトメジンC製剤
- エタネルセプト製剤
- ペグビソマント製剤
- スマトリプタン製剤
- グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤
- アダリムマブ製剤
- テリパラチド製剤
- アドレナリン製剤
- ヘパリンカルシウム製剤
- アポモルヒネ塩酸塩製剤
- セルトリズマブペゴル製剤
- トシリズマブ製剤
- メトレレプチン製剤
- アバタセプト製剤
- pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
- アスホターゼ アルファ製剤
- グラチラマー酢酸塩製剤