別表第五の一の三 地域包括ケア病棟入院料に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
別表第五の一の三 地域包括ケア病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、疼痛コントロールのための医療用麻薬、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)、インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)及び血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体