別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域



別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域

一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域

二 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域

三 北海道留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町及び天塩町の地域

四 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域

五 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域

六 青森県五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域

七 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域

八 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域

九 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域

十 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域

十 一岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域

十二 岩手県二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町の地域

十三 秋田県北秋田市及び上小阿仁村の地域

十四 秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域

十五 秋田県湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域

十六 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域

十七 福島県下郷町、檜枝岐村、只見町及び南会津町の地域

十八 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域

十九 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域

二十 新潟県佐渡市の地域

二十一 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域

二十二 福井県大野市及び勝山市の地域

二十三 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域

二十四 長野県木曽郡の地域

二十五 長野県中野市、飯山市、下高井郡及び下水内郡

二十六 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域

二十七 滋賀県高島市の地域

二十八 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域

二十九 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域

三十 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域

三十一 香川県小豆郡の地域

三十二 高知県須崎市、中土佐町、檮原町、津野町及び四万十町の地域

三十三 長崎県五島市の地域

三十四 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域

三十五 長崎県壱岐市の地域

三十六 長崎県対馬市の地域

三十七 熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村の地域

三十八 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域

三十九 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域

四十 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域

四十一 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域

上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域

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