超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態等



十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態等

(1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1及び注2に規定する基準

当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。

(2) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態

イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。

ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。

(3) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態

イ 超重症の状態に準ずる状態であること。

ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

基本診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.