看護補助加算の施設基準
十三 看護補助加算の施設基準
(1) 看護補助加算1の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 十三対一入院基本料(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を〇・五割以上入院させる病棟に限る。)、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(2) 看護補助加算2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(3) 看護補助加算3の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(4) 夜間 75 対1看護補助加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 十三対一入院基本料(一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。
ハ 看護補助加算1、看護補助加算2又は看護補助加算3を算定する病棟であること。
(5) 夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ハ 看護補助加算1、看護補助加算2又は看護補助加算3を算定する病棟であること。