療養病棟療養環境改善加算の施設基準
二十の二 療養病棟療養環境改善加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ホ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。