有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準



二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準

(1) 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。

(3) (2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。

(4 )当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。

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基本診療料の施設基準

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