精神科応急入院施設管理加算の施設基準
二十四 精神科応急入院施設管理加算の施設基準
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の七第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の七第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の七第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の七第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
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