重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等 二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等 (1) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準 アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (2) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の対象患者 入院治療が必要なアルコール依存症の患者