総合評価加算の施設基準
三十四 総合評価加算の施設基準
(1) 介護保険法施行令( 平成十年政令第四百十二号) 第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を適切に実施できる保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、 高齢者の総合的な機能評価に係る研修を受けた医師又は歯科医師が一名以上配置されていること。
(3) 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を行うにつき十分な体制が整備されていること。