データ提出加算の施設基準 三十五の五 データ提出加算の施設基準 (1) 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。 (2) 診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。