退院支援加算の施設基準
三十五の六 退院支援加算の施設基準
(1) 退院支援加算1に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 各病棟に、退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。
ホ その他退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 退院支援加算2に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ その他退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 退院支援加算3に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に新生児の集中治療、退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。
(4) 地域連携診療計画加算の施設基準
イ 退院支援加算1又は退院支援加算3に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
ハ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
(5) 退院支援加算の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(6) 退院支援加算の注5に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。