脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準



五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準

(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

(2) 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。

(3) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

(4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(5) 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。

(6) 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者を概ね八割以上入院させる治療室であること。

(7) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(8) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。

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基本診療料の施設基準

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