精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病院に他の精神病棟を有する場合は、精神病棟入院基本料の十対一入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料又は特定入院料を算定している病棟であること。
ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
(2) 精神科急性期治療病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当
該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(3) 精神科急性期治療病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当
該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(4) 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(5) 精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する厚生労働大臣の定める状態
統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害又は気分(感情)障害のもの