短期滞在手術等基本料の施設基準
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
一 通則
短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。
二 短期滞在手術等基本料1の施設基準
(1) 局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
(3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
三 短期滞在手術等基本料2の施設基準
(1) 全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 短期滞在手術を行うにつき適切な施設を有していること。
四 短期滞在手術等基本料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
別表第五の一の三に定めるもの