第2の4 認知症地域包括診療加算

第2の4 認知症地域包括診療加算

  • 1 認知症地域包括診療加算に関する基準 第2の3に掲げる地域包括診療加算の届出を行っていること。
  • 2 届出に関する事項 地域包括診療加算の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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基本診療料の施設基準

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