第2の4 認知症地域包括診療加算 第2の4 認知症地域包括診療加算 1 認知症地域包括診療加算に関する基準 第2の3に掲げる地域包括診療加算の届出を行っていること。 2 届出に関する事項 地域包括診療加算の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。