第6 病棟群単位による届出に関する留意事項
第6 病棟群単位による届出に関する留意事項
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)及び専門病院入院基本料について、7対1入院基本料から10対1入院基本料に移行するに当たって、病棟群単位による届出(以下「病棟群届出」という。)を行った場合は、第5の5の規定にかかわらず、以下によるものとする。
- 1 病棟群届出を利用可能な保険医療機関は、平成28年3月31日時点で直近3か月以上の期間一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料を届け出ていた保険医療機関であって、7対1入院基本料を算定する病棟を複数有しているものであること。
- 2 病棟群届出を利用する保険医療機関は、入院基本料について、全ての病棟で包括的に届出を行うのではなく、看護配置が異なる病棟群(7対1入院基本料と10対1入院基本料の組合せに限る。)ごとに届出を行うことができる。
- 3 病棟群届出は、平成30年3月31日までの間、利用できるものである。また、病棟群届出を利用できる回数は1保険医療機関につき1回に限るものとし、平成29年3月31日までに、病棟群届出を利用する旨を地方厚生(支)局長に届け出る必要がある。病棟群届出を過去に行った保険医療機関が、その後全ての病棟で同じ入院料を届出するに至った場合は、再び病棟群届出を行うことはできない。
- 4 病棟数が4以上の保険医療機関が病棟群届出を行う場合は、7対1入院基本料の病棟及び10対1入院基本料の病棟の数はいずれも2以上とすること。
- 5 病棟群届出を行う保険医療機関は、平成29年4月1日時点においては、7対1入院基本料を算定する病床数を、当該時点における一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料の病床数の6割以下とする必要があること。ただし、特定機能病院については、この限りではないこと。
- 6 病棟群届出を利用している期間において各病棟群の病床数を変更することは、「4」及び「5」を満たしていれば可能であるが、その際は、新たな病棟群において「7」に定める施設基準の取扱いを満たした上で、地方厚生(支)局長に変更の届出を行う必要があること。
- 7 病棟群届出を利用する保険医療機関において、入院基本料、入院基本料の注に掲げる加算等及び入院基本料等加算に係る施設基準は、以下により満たす必要があること。入院基本料、入院基本料の注に掲げる加算等及び入院基本料等加算以外の施設基準の取扱いは、病棟群届出を利用しない保険医療機関と同様であること。
- (1) 入院基本料に係る施設基準
- 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイ及びロ並びに(2)、第五の五の(1)のイの①及び②並びに第五の六の(2)イ及びロについては、7対1入院基本料を算定する病棟群、10対1入院基本料を算定する病棟群ごとに基準を満たし、それぞれの病棟群ごとに届出を行う必要があること。ただし、「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの⑥、第五の五の(1)のイの①の5及び第五の六の(2)のイの⑥については、7対1入院基本料と10対1入院基本料を算定する病棟群を通じた全ての病棟の平均で7対1入院基本料の要件を満たす必要があること。
また、平均在院日数の算出に当たっては、7対1入院基本料と10対1入院基本料の病棟群間で転棟した場合については、いずれの病棟群においても、新入棟患者又は新退棟患者として計上することはできないこと。
- (2) 入院基本料の注に掲げる加算等及び入院基本料等加算に係る施設基準入院基本料の注に掲げる加算等及び入院基本料等加算のうち以下に掲げるもの以外については、病棟群によらず、保険医療機関全体で施設基準を満たした上で届出を行うこと。なお、どちらか一方の病棟群が基準を満たさなくなり、特別入院基本料等を届出するに至った場合は、保険医療機関全体で特別入院基本料等を届け出ること。
- ・区分番号「A100」の注6、「A104」の注5又は「A105」の注3に掲げる看護必要度加算については、10対1入院基本料を算定する病棟群において施設基準を満たす場合に届け出ること。
- ・区分番号「A100」の注12、区分番号「A104」の注10又は区分番号「A105」の注9に掲げるADL維持向上等体制加算については、病棟ごとに基準を満たす場合に届け出ること。
- ・区分番号「A207-3」に掲げる急性期看護補助体制加算及び区分番号「A207-4」に掲げる看護職員夜間配置加算については、7対1入院基本料を算定する病棟群、10対1入院基本料を算定する病棟群のそれぞれにおいて基準の該当性を判断した上、その両方で施設基準を満たす場合に、保険医療機関として一つの区分の加算を届け出ること。
- 8 病棟群届出を利用するに当たっての届出は、第5の1の例によること。ただし、各届出の様式で別添7の様式9を指定している場合は、代わりに別添7の様式9の4を用いて届け出ること。
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